◆ あっぷるジンジャーに寄せられた複数の質問DM
ということで、前回の岸田総理の保育士賃金9000円アップの続きです。
実は、令和4年2月の給料から多くの保育士がこの恩恵を受けて給料が上乗せされました。
しかし・・・あれ??金額が9,000円よりも金額が少ない??
と思った方も少なくないのではないでしょうか。実際にあっぷるジンジャーのアカウントに複数の質問DMが届きましたので解説していきます☆彡
岸田総理の保育士賃上げについての質問回答
Q1、岸田総理が掲げていた保育士の処遇改善は本当に実行されるのですか??
A1、既に実行されています。2月から実施されている保育園も多く、だいすけの保育園も2月分の給料から“手当て”という形で上乗せされることが決まりました。
Q2、岸田総理は9,000円(月額3%程度)と言っていたけれど、実際はそれより低かったのはどうしてですか??
A2、実際に支給された金額が9,000円より低かった保育園はそれだけ『保育士の配置が充実している園だから』とプラスに捉えてください。
今回、私立保育園に支給された補助金は国の配置基準に基づいて、支給されたものなので保育士配置基準がギリギリの保育園にはその予算通り補助金が支給されますが・・・配置基準が多ければその分、分配する人数が多くなることで金額が少なくなってしまうのです。
簡単に言えば・・・
- 補助金は確かに支給され、2月以降に支給される保育園が多い
- でもその補助金は保育園の定員数をもとに保育士の最低配置基準の数字の人数しか支給されない。
- だから、保育士配置基準よりも余裕を持って採用したところには補助金が少なくなる。
◆ 図表で解説するとこんな感じです
こんな感じです。
実際には、園長が法人の役員を兼務しているかどうかとか、主任選任配置や非常勤職員の関連性などなど、色々と細かい内容もありますが・・・
簡単に解説するとこのようなイメージになります。
迅速かつ”現場の保育士”に対して対応すると考えると、実際の配置数ではなくあくまでも定員に対する職員配置規程の人数に基づいて分配するという形になるのです。
おまけ・・・
これは必ずしも対応しなければいけないわけではありません。
十分な説明や準備期間もあまりないので、この補助金を導入しない保育園もあると思います。
ただ、その場合は原則として補助金自体を受け取れなくなるので、法人が着服するといったことはあまりないと思います。
その他の処遇改善費なども含めて「保育士の職員に対する処遇改善」については職員の給料のみにしか使えず、自治体には報告書と添付して支払いを確認する賃金台帳のコピーを添えるというルールが基本になっています。